[参考資料]

京都市の看板事情(2)

京都の景観を次世代へ
「屋外広告物等に関する条例を改正」


市民新聞(1996.9.1号より)




 京都市ではこれまで「保全・再生・創造」を基本に、京都らしい景観整備制度の見直しを行ってきました。その総仕上げとして、このたび、屋外広告物条例を全面的に改正しました。これは、広告物についても都市の景観を構成する重要な一つの要素として位置付け、新しい景観整備制度や用途地域と十分整合のとれたものにするものです。

 今後は屋外広告物規制区域等の指定素案を皆さんに示した後に、規制区域等の指定を行っていきます。

<主な改正点>

1) 自家用の屋外広告物の許可不要面積を見直し、一部引き下げる。
 (屋外広告物の表示がある自動販売機についても対象)

2) 屋外広告物の表示面積を見直し、一部引き下げる。

3) 建築物等に定着する屋外広告物の最上部の高さを36mから31mとし、
 建造物のスカイラインとの調和をとる。

4) 建築物の窓の内側から表示される特定の屋内広告物について、
 表示を一定の割合で制限する。(届出制)

5) 伝統的建造物保存地区等を屋外広告物等規制地区に指定し、
 地域の特性に合った広告物の規制、誘導を行う。

6) 屋外広告物の表示等の許可については、有効期限を現行の1年以内から
 3年以内に延長する。(手続きの軽減化)

 
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